産後の手続きについて(基本編)

子育て

出産後は、提出しなければならない書類や申請が必要な手続きがあるので、今回は出産後の手続きについて説明していきます。

産後に必要な手続きは以下のものがあります。

出産後の手続きリスト(基本編)

手続き提出期間提出先
1出生届出産日を含めた14日以内市町村
2健康保険加入出生後すみやかに加入している健康保険窓口
3子ども医療症
(子どもの医療費助成)
子どもの保険証が届き次第
(市町村によっては、証明書により申請が可能な場合があります)
お住まいの市町村
4児童手当金出生の翌日から15日以内お住まいの市町村
(公務員は勤務先)
5出生育児一時金支払い方法による産院または加入している健康保険窓口
6出産手当金産休開始の翌日から2年以内加入している健康保険
(国民健康保険加入者は該当しない)
7育児休業給付金育休開始から1ヶ月ごとに区切り、2ヶ月を1回の申請期限とする。
その期間の初日から4ヶ月後の日を含む月の月末まで。
勤務先または最寄りのハローワーク
8医療費控除その年の確定申告期間(5年さかのぼっての申請が可能)お住まいの税務署

出生届

赤ちゃんの戸籍や住民票に関する手続きです。市役所へ提出します。

  • 必要書類
    1. 出生証明証・出生届(分娩した産婦人科等で貰えます。)
    2. 母子健康手帳
    3. 届出人の印鑑(今は廃止となっている自治体もあります。)

手続きの際に、母子手帳の出生済証明書欄に、市町村が記入・公印を押します。職場によってはその他の手続きの際に、ページのコピーを提出するように言われる場合もありますので確認しておきましょう。

健康保険加入

赤ちゃんが生まれたら、両親のどちらかの扶養として健康保険を加入させましょう。共働きの場合、収入が多い方の扶養に入れるのが一般的です。

ご加入の健康保険窓口へ問い合わせましょう。

加入手続きが遅れると助成が受けられず、医療費を全額立替払いすることになります。

子ども医療証

中学3年生までの子どもにかかる医療費の一部を助成するものです。お住まいの市町村で申請しましょう。

  • 必要書類
    1. 赤ちゃんの健康保険証
    2. 自治体によっては保護者のマイナンバー等

市町村によっては、赤ちゃんの保険証が届いていなくても保護者の保険証と証明書での申請が可能な場合等があります。

お住まいの自治体へ確認してみましょう。

子どもの1ヶ月検診から対象になりますので、なるべく早く手続きをしておきましょう。

児童手当金

0歳〜中学校終了前の児童を養育している人に支給されます。支給額は、「対象となる自動の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決まります。

お住まいの市町村で申請を行いましょう。また、公務員の方は勤務先へ申請を行いましょう。

申請した月の翌月から支給を受けることができます。ただし、出生日が月末に近い場合などのやむを得ない場合には、申請日が翌月になったとしても出生日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

  • 必要書類
    1. 請求者名義の通帳
    2. 請求者の健康保険証
    3. その他の書類が必要な場合があるので、自治体へ問い合わせを行いましょう。

出生育児一時金

加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度です。(1児につき42万円)

受け取り方法は以下の3つです。

【直接支払制度】

健康保険組合から医療機関に直接支払われます。退院時の支払いが出産育児一時金を差し引いた金額で済むため、あらかじめ多額のお金を用意する必要がありません。

ただし、42万を超える部分については病院に支払う必要があります。42万に満たない場合は、差額分について健康保険組合へ、支給申請を行うことで後日受け取れます。その際は出産に要した費用がわかる書類が必要となります。

病院にて、「直接支払い制度を利用する合意書」を記入し、提出すれば手続き完了となります。

【受取代理制度】

出産する病院が「直接支払制度」を導入していない場合に、健康保険組合に申請することで「直接支払制度」と同様に費用を立て替える必要がありません。

健康保険組合から受取代理申請書を受け取り、医療機関に必要事項を記入してもらいましょう。出産予定日の2ヶ月前から健康保険の窓口へ申請が可能となります。早めに提出しておきましょう。

出産費用の差額については。「直接支払制度」と同様の手続きが必要となります。

【産後申請】

出産後に、出産費用を全て自己負担した後に健康保険組合へ申請を行い、支給を受ける方法です。

健康保険組合から申請種類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要事項を記入してもらい、退院後に健康保険組合へ提出します。

申請期限は、出産翌日から2年間以内となりますので忘れずに手続きを行いましょう。

出産手当金

ママが会社を休む期間に、加入している医療保険から給料の代わりに支払われる手当金のことです。

産前・産後休業中に健康保険から、産前6週間(42日)と産後8週間(56日)を対象に、日給の役67%相当が支給されます。

  • 対象となる条件
    1. 勤務先の健康保険に加入していること(※国民健康保険の場合は該当しません。)
    2. 妊娠4ヶ月以降の出産であること
    3. 出産の為に休業していること

育児休業給付金

ママが産後にそのまま育休に入る際に支給される給付金のことです。

原則、休業開始後6ヶ月間は休業開始前賃金の67%、休業開始から6ヶ月経過後は50%が支給されます。パパが育休を取得する場合も同じ割合が支給されます。

出産手当金の支給が終わった翌日から、子が1歳になるまでが対象期間となります。(ただし、保育所に入れない等の事情により仕事復帰ができない場合は、最長2歳になるまで期間を延長することができます。)

医療費控除

生計を一にする配偶者やその他の親族のために使った医療費に適用される所得控除制度で、所得の合計金額から控除が受けられるというものです。

1年間の医療費の自己負担が1世帯あたり10万円(総所得200万円以下の場合は、総所得の5%)を超えた場合に、納めた税金の一部が返ってくるもので、出産一時金や医療保険でもらったお金は、差し引いて計算されます。

この控除は、世帯の方全員分を合算することが可能なので、病院や薬局の領収書は捨てずに保管しておきましょう。

夫婦共働きの場合は、収入が多い方が医療費控除を申請した方が戻ってくる金額は大きくなります。

  • 妊娠・出産時の医療費控除の対象となるのは、主に以下のものになります。
    1. 妊娠判明からの健診・検査費用
    2. 通院費
    3. 出産で入院する際のタクシー代(公共交通機関が利用できない場合)
    4. 助産師による分娩介助
    5. 入院中の食事代
    6. 妊婦・新生児の保健指導や産後ケア費用
    7. 不妊治療費・人工授精費用

などが挙げられます。

詳しくは、お住まいの税務署へ問い合わせてみましょう。

まとめ

今回は、出産後に必要となる主な手続きについて8つほど紹介しました。

お母さんも、お子さんも出産に向けて頑張ってくれました。産後のお母さんは、しばらくは動くことができません。

お父さんもお仕事等でお忙しいでしょうが、可能な限り必要書類を整えたり、提出したりと協力体制で挑みましょう!

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