ふるさと納税 Part.4

お金

ふるさと納税後の控除を受ける方法

ふるさと納税で控除を受ける方法は、2パターンあります。1つずつ説明していきましょう。

確定申告

○1つ目は、確定申告です。

原則として、ふるさと納税控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年の2月~3月に確定申告を行う必要があります。 ふるさと納税を行なった後に、寄付先の自治体から発送される寄付金受領証明書(寄付金の領収書)が申告の時にはに必要となるため、無くさないよう大切に保管しましょう。

以下の条件に当てはまるかたは確定申告を行いましょう。

  1. 1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
  2. 寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった
  3. 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける方


上記の3つ以外にも、個人事業主や不動産収入のある方、2,000万以上の収入のある方などはふるさと納税を行なっていない場合でも確定申告を行なう必要があります。

確定申告に準備が必要なもの

  1. 寄付金受領証明書・・・寄付をした自治体から郵送されます。
  2. 対象期間の源泉徴収票・・・確定申告の項目を記入する際に必要になります。
  3. 還付金受取用口座番号・・・本人名義の口座情報が必要になります。
  4. マイナンバーカード・・・お持ちでない方は、番号確認書類と身元確認書類が必要となります。

確定申告を行なう場合、ワンストップ特例制度は無効になるので注意しましょう。

ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告を行う場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含めて、ふるさと納税の寄付金控除を再度申請する必要があります。これを行わなければ、ふるさと納税に関する還付・控除は適用になりません。

ワンストップ特例制度

○2つ目は、ワンストップ特例制度です。

※「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みのことです。

上記の確定申告を行なう条件に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告を行なう必要がないってことですね。

申請方法は以下の通りです。

1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体へ郵送する。

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の取得方法

  • 寄付を行う際に、送付を申し込む
  • 紛失した場合は、ふるさと納税ポータルサイトなどで簡単にダウンロードが可能です。 しかし、ふるさと納税先の自治体によっては、申請書が異なる場合があるので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせて再送してもらいましょう。

2.「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を記入する。

  • 申請書に必要事項を記入します。記入漏れが内容に注意しましょう。

3. 必要書類を用意する。

○マイナンバーカードをお持ちの方

  • マイナンバーカードの両面コピー

○マイナンバーカードをお持ちでない方

  • 通知カードの写し + 身分証明書(運転免許書等)の写し、又は個人番号の記載された住民票の写し + 身分証明証(運転免許証等)の写し

4.揃えた書類を、提出期限までに寄付先の自治体へ郵送

※申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)です。期限までに、不備の無い状態で自治体へ到着するようにしましょう。

ちなみに、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

さらに詳しく確認したい方は、サイトのリンクを貼り付けておりますので、ご確認ください。

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